教区における諸手続き

諸手続き

大阪教区事務所では、人事異動などに関する諸手続を受け付けています。教師の辞任・就任等があった場合は、下記のマニュアルを参考に、お早めに教区事務所までお知らせ下さい。

人事異動編

教会(主任)担任教師、教会主任担任教師代務者、キリスト教教育主事の異動がある場合は、下記のような書類を作成し教区総会議長の承認を受け、教団議長の同意を得なければなりません。
巻末の「書式・様式集」より、申請に必要な書類をコピーしていただき、「各種申請書類に関する注意事項」をお読みになった上で書類を作成してください。
作成されました申請書類は大阪教区事務所までご持参いただくか、ご郵送いただきますようお願いいたします。なお、人事関係の書類に関しては、毎月第2火曜日(日時変更の場合、また開催されない月もあります)に開催される人事部委員会において申請書類の確認をし、毎月第3月曜日(日時変更の場合もあります)に開催される常置委員会において承認の上、教団事務局に手続きをすることとなっております。原則として人事部委員会開催後に教区事務所に届けられた申請書類は、翌月の人事部委員会扱いとなりますのでご注意ください。人事部委員会の開催日時については、教区事務所までお尋ねください。またご不明な点は教区事務所までご遠慮なくお申し出ください。

主任担任教師(宗教法人代表役員)の招聘の場合は「こんな時こんな手続き(宗教法人関係編)」も必ずご参照ください。また招聘の手続きと共に、招聘する教師、キリスト教教育主事の教団退職年金への加入(変更)手続きも必要となります。教区事務所に所定の申込み用紙がございますので、教区事務所までお申し出ください。

① 教会(主任)担任教師を招聘する場合
【提出書類】
■ 教会(主任)担任教師招聘承認申請書(3部)
■ 教会総会議事録(写)または伝道所総会議事録(写)(3部)
■ 招聘条件報告書(1部)

② 教会主任担任教師代務者を招聘する場合
【提出書類】(各3部)
■ 主任担任教師代務者決定承認申請書
■ 教会役員会議事録(写)
■ 教会責任役員会議事録(写)
■ 本務教会役員会議事録(写)

③ 他の教会または伝道所の教会(主任)担任教師を兼務教会(主任)担任教師として招聘する場合
【提出書類】(各3部)
■ 兼務教会(主任)担任教師招聘承認申請書
■ 教会総会議事録(写)または伝道所総会議事録(写)
■ 本務教会総会議事録(写)または本務伝道所総会議事録(写)

④ キリスト教教育主事を招聘する場合
【提出書類】(各3部)
■ キリスト教教育主事招聘申請書
■ 教会総会議事録(写)または伝道所総会議事録(写)

教会・伝道所において教会(主任)担任教師を招聘し就任した場合、教区と合議のうえ就任式を行うこととなっています(教規107条)。「就任式司式依頼書」(様式集参照)に記入の上、教区事務所までお届けください。原則として教区三役のいずれかが司式を務めますが、三役の都合がつかない場合、常置委員の教師等に依頼する場合もございます。また種々の都合により、司式者が既に決定している場合は「就任式執行届」(様式集参照)にご記入のうえ、教区事務所までお届け下さいますようお願い致します。

主任担任教師(宗教法人代表役員)の辞任申請は、後任の教会担任教師主任者就任または主任担任教師招聘または代務者決定申請を同時に行ってください。「こんな時はこんな手続き(宗教法人関係編)」も必ずご参照下さい。
また「大阪教区教職退職金共済制度」(2002年度第47回大阪教区定期総会において、制度としては廃止)に加入されていた教師が教会・伝道所を辞任した場合、旧「大阪教区教職退職金共済制度規定」により算出された金額(2002年3月31日退職したものとみなし支給金額が確定しています)が教区より支給されます。「書式・様式集」の中にある「大阪教区教職退職金受給申請書」にご記入の上、教区事務所までお送りください。

① 教会(主任)担任教師が辞任する場合
【提出書類】(各3部)
■ 教会(主任)担任教師辞任承認申請書
■ 教会総会議事録(写)または伝道所総会議事録(写)
※ 教区教職退職金共済制度に加入していた場合は「大阪教区教職退職金受給申請書」(1部)も提出してください。

② 教会主任担任教師代務者が辞任する場合
【提出書類】(各3部)
■ 主任担任教師代務者辞任承認申請書
■ 教会役員会議事録(写)
■ 教会責任役員会議事録(写)

③ 兼務教会(主任)担任教師が辞任する場合
【提出書類】(各3部)
■ 兼務教会(主任)担任教師辞任承認申請書
■ 教会総会議事録(写)または伝道所総会議事録(写)

④ キリスト教教育主事が辞任する場合
【提出書類】(各3部)
■ キリスト教教育主事辞任承認申請書
■ 教会総会議事録(写)または伝道所総会議事録(写)

① 教会担任教師である者が主任者となる場合
【提出書類】(各3部)
■ 教会担任教師主任者就任承認申請書
■ 教会総会議事録(写)または伝道所総会議事録(写)

② 主任担任教師である者が主任者を辞任し教会担任教師にとどまる場合
【提出書類】(各3部)
■ 教会担任教師主任者辞任承認申請書
■ 教会総会議事録(写)または伝道所総会議事録(写)

③ 教師が休職する場合
【提出書類】(各3部)
■ 休職届
■ 教会総会議事録(写)または伝道所総会議事録(写)
※ 教会主任担任教師の場合は、主任担任教師代務者決定の手続きを別に行ってください。

④ 休職していた教師が復職する場合
【提出書類】(各3部)
■ 復職届
■ 教会総会議事録(写)または伝道所総会議事録(写)
※ 教会主任担任教師の場合は、主任担任教師代務者辞任の手続きを別に行ってください。

⑤ 教師およびキリスト教教育主事が死亡した場合
【提出書類】
■ 死亡届(2部)
■ 遺族年金受給申請書(1部) 有受給資格者のみ
※ 届出人は①死亡者が教会・伝道所担任教師のときは、ご遺族または教会・伝道所。②その他の場合はご遺族。③ご遺族のいない場合は教区または代理人となります。

⑥ 教師およびキリスト教教育主事が隠退する場合
【提出書類】
■ 隠退届(3部)
■ 退職年金受給申請書(1部) 教団退職年金加入者のみ
※ 現任教師の隠退にあたっては、まず任所を辞任する手続きが必要です。(兼務している任所があれば、その辞任手続きも必要です。)
※ 隠退教師(および無任所教師)は、居住する教区に属することになっております。隠退され、お住まいが変わる場合は、教区事務所までお知らせいただきますようお願い致します。

宗教法人関係編

宗教法人格を有する教会は、法的には宗教法人法とそれに基づいて都道府県から認証を受けた各教会の「宗教法人教会規則」によって運営されます。宗教法人に関わる様々な申請、手続きは包括団体である日本基督教団の同意を得た上でなされなければなりません。
日本基督教団事務局では、このような様々な宗教法人の諸手続きを円滑に進めるために「宗教法人の諸手続き」という冊子を作成し、宗教法人法に基づく諸手続きのうち、取り扱いの多いものについての手続きの概要をまとめております。2002年4月30日に出されたものが最新版ですが、宗教法人格を有する教会、また将来、宗教法人格を取得する計画がある教会は、ぜひ1冊教会に備え付けておかれることをお勧めいたします。購入の場合は、教区事務所または教団事務局総務部宗教法人係にお申し込み下さい。一冊900円です。
「宗教法人の諸手続き」には下記のような項目について詳しく記載されており、申請に必要な様々な書式・様式が掲載されております。

・ 宗教法人設立のための手続き
・ 宗教法人の所轄庁、備付け書類帳簿及び所轄庁への報告等
・ 宗教法人の基本財産に関する手続き
・ 法人規則を変更する場合の手続き
・ 主任担任教師が異動した場合の手続き
・ その他参考事項

この「大阪教区ハンドブック」では、教区事務所にお問い合わせの多い宗教法人教会における主任担任教師、主任担任教師代務者の辞任と就任(宗教法人の代表役員の異動)の手続き、また宗教法人の基本財産に関する手続きについて、その概略をご説明いたします。

「こんな時はこんな手続き(人事異動編)」において、通常の招聘、辞任の手続き方法について説明をいたしましたが、教師が赴任した教会が宗教法人である場合には、通常の手続きに加えて代表役員就任の手続きをする必要があります。
代表役員であった教師の辞任の手続きと新しく代表役員になる教師の招聘の手続きは同時になされなければなりません。教会はそれぞれの申請書類が大阪教区総会議長の承認、教団総会議長の同意が得られた後、「証明書交付申請書」(教団書式による)を教団に提出し、この申請に基づいて代表役員の「退任」及び「就任」の「証明書」が教団より発行され、教会に送付されます。
宗教法人法第55条の規定に基づき、代表役員に就任した日(教団が同意した日)から2週間以内に教会は「代表役員変更登記」をしなければなりません。
登記の申請は、司法書士に依頼するか、教会が直接法務局に出向いて手続きをすることになりますが、いずれの場合も、司法書士または法務局に出向いて、法務局が要求する申請書の添付書類を準備する必要があります。一般的な申請書類は「宗教法人の諸手続き」の中に収録されていますが、法務局により申請書の様式や添付書類が異なる場合がありますので、必ず法務局に問い合わせ、確認をした上で書類を作成してください。
代表役員の変更登記が完了した時は、登記簿謄本を2通交付してもらい、1部は教会保存用とし、他の1部は都道府県知事宛届書に添付して提出することになっています。大阪教区と教団には謄本のコピーをそれぞれ1部ずつ送付してください。
教会が公益事業として幼稚園を経営している場合は、以上の手続きに加えて幼稚園設置者変更の認可申請をしなければなりません。申請は申請書に①変更の理由、②新設置者の履歴書の書類を添付して、都道府県知事に提出する必要があります。この申請には、旧新両設置者の捺印が必要です。
さらに詳しい事柄については、「宗教法人の諸手続き」をご覧下さい。

宗教法人法第23条及び法人規則の規定によって、教会が下記のような行為をする場合、手続きが必要となります。

  • 不動産を処分又は担保に供するとき
  • 借り入れ又は保証をするとき
  • 主要な建物の新築、改築、増築、移築、除却などをするとき
  • 境内地の著しい模様替えをするとき
  • 境内地、境内建物の用途変更又は目的外使用のとき以上に該当する場合、所定の申請書類を作成し、大阪教区総会議長の承認を得たうえで、教団の同意を求めます。申請事項により準備していただく書類が異なりますので、必ず「宗教法人の諸手続き」をご参照の上、十分な時間をかけて準備していただきますようお願い致します。
    必要な書類が整いましたら、大阪教区事務所までその書類一式をお届けください。教区常置委員会において承認をする前に、まず大阪教区書類審査委員会において、申請書類、添付書類のチェックを行います。その結果を常置委員会で報告し承認をとりますが、書類に不備がある場合には承認されずに、改めて翌月開催の常置委員会に書類をご提出いただくこともあります。時間的に余裕をもって、十分な準備をしていただきますようお願いいたします。
    なお、教区事務所には過去に各教会が基本財産に関する手続き書類の控えがファイルされておりますので、同じようなケースの手続き書類を参考にしていただくことによって、書類作成がスムーズにすすむこともあります。教区事務所にあります所定の用紙にご記入いただければ、貸出もしておりますので、教区事務所までご相談ください。

社会保険関係編

教会・伝道所において牧師、キリスト教教育主事、職員等を招聘(採用)した場合、日本基督教団「大阪教区社会保険加入者会」規定(巻末参照)に基づき、ご希望により社会保険に加入することができます。

加入手続きを含め、下記のような場合に手続きが必要となりますので、該当する場合は教区事務所に早急にご連絡いただきますようお願い致します。基本的には教区事務所において申請書を作成し社会保険事務所に書類を提出いたします。なお申請の種類により年金手帳等のご提出をお願いすることもございますので、速やかに教区事務所までお届けいただきますようお願い致します。

【提出書類】
■ 社会保険加入申込書(書式・様式集)・印鑑・申込金(1000円)
■ 健康保険/厚生年金保険被保険者資格取得届(事務所にて作成)
■ 健康保険被扶養者(異動)届(事務所にて作成)
【添付書類】(提出していただく書類等)
■ 年金手帳(青色の年金手帳またはオレンジ色の年金手帳で基礎年金番号がついているもの)
(※扶養の形態により添付書類が異なります。下記参照)
【提出期限】
■ 就任(着任)から5日以内

※ 扶養家族がいる場合のケース別添付書類
(1) 被扶養者が収入のない配偶者と中学生までの子の場合
■ 本人と配偶者の年金手帳
(2) 被扶養者が高校生以上、または収入のある場合
■ 世帯全員の住民票(マイナンバーのないもの)
■ 収入がある場合は課税証明書
(3) 被扶養者が60歳以上の場合
■ 年金を受けている場合は年金支払通知葉書
■ 受けていない場合は非課税証明書

※添付すべき書類について不明な時は事前に教区事務所までお尋ねください。大阪教区ではマイナンバーを用いての処理は行なっておりません。

【提出書類】
■ 健康保険/厚生年金保険被保険者資格喪失届(事務所にて作成)
  【添付書類】(提出していただく書類等)
■ 健康保険証(必ずご返却ください)
  【提出期限】
■ 辞任した翌日から5日以内
※大阪教区内で異動された場合は、住所変更届のみで引き続き社会保険に加入することができます。
  ※辞任後も、これまでの倍額の保険料を払って同じ健康保険を利用したい方には任意継続被保険者制度があります。この制度は保険料は倍額(全額自己負担)になりますが、上限額が設けられていることと、今まで通りどんな病気でも3割負担ですむというメリットがあり、辞任後2年間は、今までと同じ給付内容の健康保険の被保険者になることができます。この制度を利用するにはいくつかの条件が揃っていなければなりません。詳しくは教区事務所までお尋ね下さい。
  ※社会保険資格喪失後、国保に変更の場合は、事業所(大阪教区事務所)が発行する「資格喪失証明」が必要となりますので、必要な場合は教区事務所までお申し出ください。資格喪失時に、保険診療を受けておられる場合は、必ず2週間以内に手続きをしてください。2週間以内に手続きをしなければ、国保の手続きをするまでの期間の診療費は保険扱いとはなりませんのでご注意下さい。

 

【提出書類】
■ 健康保険被扶養者(異動)届(事務所にて作成)
【添付書類】(提出していただく書類等)
■ 健康保険証
■ 「①牧師、キリスト教教育主事、職員を招聘(採用)した時」の項の「※扶養家族がいる場合のケース別添付書類」に準じます。
※状況によっては、理由書をお書きいただく場合もあります。
  【提出期限】
■ 異動のあった日から5日以内

※社会保険加入者もしくはその配偶者が出産をされた場合、出産育児一時金等の支給がなされます。支給を受けるまでの間、出産に要する当座の支払いに充てるための資金の貸付(出産費貸付制度)もございます(貸付限度額42万円)。詳しくは教区事務所までお尋ねください。

【提出書類】
■ 健康保険被扶養者(異動)届(事務所にて作成)
【添付書類】(提出・返還していただくもの)
■ 健康保険証
  【提出期限】
■ 異動のあった日から5日以内

※その他、下記のような場合に手続きが必要となりますので、該当する場合は大阪教区事務所までご連絡いただきますようお願いいたします。請求、手続きをしなければ受けることのできない制度もございますので、ご注意ください。

  • 社会保険加入者が死亡した時(資格喪失届・埋葬料請求書)
  • 社会保険加入者および配偶者が出産した時(異動届、出産育児一時金請求)
  • 社会保険加入者、または被扶養者が高額な医療費を支払った時(高額療養費支給申請/限度額適用認定申請書)
  • 社会保険加入者の氏名が変わった時(氏名変更届)
  • 社会保険加入者の謝儀(給与)が年度途中で変更になり、標準報酬月額のランクが2等級以上アップまたはダウンした時(報酬月額変更届)
  • 健康保健証を紛失した時(健康保険被保険者証滅失届、再発行)
  • 健康診断を受けたい時(毎年4月頃に資料を送付しております)

             

 社会保険料の掛け金は毎月25日までに大阪教区事務所まで納入してください。日本基督教団「大阪教区社会保険加入者会」規定第8条により、掛け金の滞納が12ヶ月以上になると、その3%の延滞料が課されることになりますのでご注意ください。
 社会保険料の納入については、郵便振替、銀行振込、現金書留、直接持参等の方法によりお願いしております。郵便振替でお振り込みいただく場合は、「通信欄」にお振り込みいただく金額の内訳を必ずご記入ください。教区事務所に内訳を記入できる郵便振替用紙を用意しておりますので、ご希望の方はお申し出ください。また銀行振込の場合は、振込者の名前が長い場合、どこから振り込まれたのか判断できない場合があります(例えば「日本基督教団○○教会」という名前で振り込まれた場合、通帳には「ニホンキリストキョウダン」までしか記帳されません)。必ずお電話にて振込をされた旨、ご連絡いただきますようお願い致します。

            

郵便振替口座
 名  義:日本基督教団大阪教区
 振替番号:00910-1-27872

ゆうちょ銀行口座
 名  義:日本基督教団大阪教区事務所
 口座:記号14130- 番号27183711

銀行口座
 銀 行 名:三井住友銀行 玉造支店(店番号110)
名  義:日本基督教団大阪教区社会保険会計 有澤 慎一
   口座番号:普通 1078987

その他編

「大阪教区慶弔規定」により、下記の方々を対象に「出産祝」「結婚祝」「病気見舞」(一ヶ月以上の長期療養又は入院加療の場合)が大阪教区より支出されます。

  • 現職教師(教務教師を含む)及び同居の扶養家族
  • キリスト教教育主事及び同居の扶養家族
  • 隠退教師及び同居の扶養家族

 

これらに該当する場合は、教区事務所までお知らせいただきますようお願い致します。またこれらに該当する方の情報をぜひ教区事務所までお知らせください。人事部委員会を通してお送りさせていただきます。

「大阪教区教職援護規定」により、下記の方々(個人を対象とします)が1ヶ月以上の入院加療をし、援護を要する場合、本人または教会からの申請により援護金が支出されます。また災害や人事部において特に必要と認めた場合も援護金が支出されます。限度額は5万円です。
「大阪教区教職援護規定」により、下記の方々(個人を対象とします)が1ヶ月以上の入院加療をし、援護を要する場合、本人または教会からの申請により援護金が支出されます。また災害や人事部において特に必要と認めた場合も援護金が支出されます。限度額は5万円です。

  •  教職及び同居の扶養家族
  •  キリスト教教育主事及び同居の扶養家族
  •  隠退教師及び同居の扶養家族


「大阪教区互助規定」に基づき、教区内の教会・伝道所は「教師互助」の申請をすることができます。教師謝儀援助を希望される教会・伝道所は、「大阪教区互助規定」「大阪教区互助規定細則」を熟読の上、「教師互助申請書(2通)」「教師互助申請資料(2通)」「役員会議事録写(2通)」(教区ハンドブックに収録)を教区事務所まで提出してください。申請の締切日は毎年10月15日(教区事務所必着)です。教師謝儀援助の交付の適否、また金額については人事部委員会において検討し、常置委員会において決定されます。

「大阪教区互助規定」に基づき、教区内教会・伝道所は「伝道援助」の申請をすることができます。伝道援助の申請に関しては、毎年6~7月頃に伝道委員会から各教会・伝道所に送付される案内をご覧いただき、必要書類と共に教区事務所までご提出下さい。毎年10月末で締切、11月の伝道委員会、宣教部委員会、常置委員会において援助の適否、金額が決定されます(12月以降になることもあります)。

伝道援助の対象は下記の通りです。
・ 伝道集会、教会研修会などの「講師謝礼」
・ (伝道集会などを開催できない教会、伝道所の場合)教会、伝道所の所在地を示し礼拝出席を促す「教会案内」「案内チラシ」の制作費
・ その他、教会・伝道所の伝道に必要と伝道委員会が認めたもの

援助限度額は、教会・伝道所が4万円。地区が6万円です。この「伝道援助」は経済的に困難を覚えておられる小規模教会・伝道所、互助対象教会・伝道所などを優先しておりますので、ご申請いただきましても、教会・伝道所の経済状況等により、援助できない場合もあります。


・書類(願書等)の提出について

教師検定試験を受験される方は、まず教団の教師検定委員会宛に受験願書等の書類を請求してください。
受験願書および必要書類は教区事務所に提出することになります。受験要綱には「教区締切日」として日付が記載されていますが、手続きの都合上、そこに記されている日付では間に合わないことがあります。必ず教区事務所に教区の締切日を確認してください。
受験願書等を教区事務所に提出していただきましたら、後日教区人事部委員会で面接を受けていただきます。面接の日時は予め決められておりますので、教区事務所にご確認ください。人事部委員会での面接を経て、教区常置委員会で推薦の承認がなされた後、教団の教師検定委員会に願書を送付いたします。

・教師試験の受験資格について

補教師試験の受験資格については、「教師検定規則」第3条に「本教団において3年以上信徒であった者であって、次の各号の一つに該当する者でなくてはならない」とされています(「各号」についてはここでは省略します)。
また正教師試験の受験資格については、「教師検定規則」第8条①に「本教団所属の補教師であって、教団総会議長の任命または承認をうけ、2年以上もっぱら伝道に従事した者でなくてはならない。」とされています。この正教師試験の受験資格である「2年以上」は、補教師として着任した日よりカウントされるのではなく、教会・伝道所が提出した教師招聘承認申請書に教団が同意した日よりカウントされますのでご注意ください。

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